古江台方式 (古江台ルール)

平成21217

 

古江台自治協議会

会長 百田成克

 

古江台地区では、住環境を守っていくために連合自治協議会で【古江台方式】と呼ばれる自主ルールが作られています

以下『古江台ルール』と称します

 

住宅建設『古江台ルール』方式について

◆高さについて

住宅・マンションの建物の高さは8階建て以下までとする

◆緑比率

緑比率は25%以上とする

◆駐車場について

住宅戸数プラス来客用1台を確保すること

◆その他について

自転車・バイク置場は十分確保すること

地域貢献に協力すること

以上等の条件で提案してきている

◆『別途協議事項』

古江台4丁目~5丁目の阪急電鉄の線路沿いの一部

4丁目道路より100m以内の建物の高さ

5丁目道路より100m以内の建物の高さ

 

(以上が古江台ルールです)

 

『古江台ルール』は策定より年数も経過していることや、住環境、生活環境、防災環境の一層の向上のために協議会においてルールの改定が必要となるものです

 

■ 住宅建設『古江台ルール』の改定私案

 

◆高さについて

住宅・マンションの建替え事業の建物の高さは8階建て以下までとする

第一種住居専用地域と隣接する建設事業の場合は別途協議とする

新規の建設事業は別途協議とする

グランドラインは近隣との整合を考慮し別途協議とする

 

◆緑比率

緑比率は下記の通りとする 

建替え事業の場合 30%以上

新規事業の場合  35%以上とする

従来の『古江台ルール』では緑比率は25%以上であったが、建て替え事業の場合は『千里ニュータウンのまちづくり指針』のガイドライン通り30%とし、新規事業の場合は古江台地域の『緑の保全』に関しての吹田市議会の採択を受け、35%以上とする

吹田市議会の採択を受け、平成25年度の新規建設事業で35%以上の緑比率で施行されている【既成の事実】

◆駐車場について

住宅戸数プラス来客用1台を確保すること

機械式駐車場の高さ、景観、騒音については別途協議のこと

◆その他について

自転車・バイク置場は十分確保すること

バイク置場は騒音対策として防音設備等の設置をすること(別途協議のこと)

地域貢献に協力すること(別途協議のこと)

防災対策の設備を設置すること(別途協議のこと)

  地域としての『別途協議事項』

古江台4丁目~5丁目の阪急電鉄の線路沿いの一部

4丁目道路より100m以内の建物の高さ

5丁目道路より100m以内の建物の高さ

 

注)建替えとは現状の位置、高さ、基底面等に変更がないものを指す

注)新規とは現状の位置、高さ、基底面等に変更があるものを指す

(link)■ 古江台ルール(PDF)