平成21年2月17日
古江台自治協議会
会長 百田成克
古江台地区では、住環境を守っていくために連合自治協議会で【古江台方式】と呼ばれる自主ルールが作られています
以下『古江台ルール』と称します
住宅建設『古江台ルール』方式について
◆高さについて
住宅・マンションの建物の高さは8階建て以下までとする
◆緑比率
緑比率は25%以上とする
◆駐車場について
住宅戸数プラス来客用1台を確保すること
◆その他について
自転車・バイク置場は十分確保すること
地域貢献に協力すること
以上等の条件で提案してきている
◆『別途協議事項』
古江台4丁目~5丁目の阪急電鉄の線路沿いの一部
4丁目道路より100m以内の建物の高さ
5丁目道路より100m以内の建物の高さ
(以上が古江台ルールです)
『古江台ルール』は策定より年数も経過していることや、住環境、生活環境、防災環境の一層の向上のために協議会においてルールの改定が必要となるものです
■ 住宅建設『古江台ルール』の改定私案
◆高さについて
住宅・マンションの建替え事業の建物の高さは8階建て以下までとする
第一種住居専用地域と隣接する建設事業の場合は別途協議とする
新規の建設事業は別途協議とする
グランドラインは近隣との整合を考慮し別途協議とする
◆緑比率
緑比率は下記の通りとする
建替え事業の場合 30%以上
新規事業の場合 35%以上とする
従来の『古江台ルール』では緑比率は25%以上であったが、建て替え事業の場合は『千里ニュータウンのまちづくり指針』のガイドライン通り30%とし、新規事業の場合は古江台地域の『緑の保全』に関しての吹田市議会の採択を受け、35%以上とする
吹田市議会の採択を受け、平成25年度の新規建設事業で35%以上の緑比率で施行されている【既成の事実】
◆駐車場について
住宅戸数プラス来客用1台を確保すること
機械式駐車場の高さ、景観、騒音については別途協議のこと
◆その他について
自転車・バイク置場は十分確保すること
バイク置場は騒音対策として防音設備等の設置をすること(別途協議のこと)
地域貢献に協力すること(別途協議のこと)
防災対策の設備を設置すること(別途協議のこと)
◆ 地域としての『別途協議事項』
古江台4丁目~5丁目の阪急電鉄の線路沿いの一部
4丁目道路より100m以内の建物の高さ
5丁目道路より100m以内の建物の高さ
注)建替えとは現状の位置、高さ、基底面等に変更がないものを指す
注)新規とは現状の位置、高さ、基底面等に変更があるものを指す
(link)■ 古江台ルール(PDF)
サイトメニュー
・古江台の住環境を守ろう
・地域は認めていない
・独り言
・古江台方式に違反
・ご意見 お問い合わせ